相続時の権利を遺留分

遺留分を持つことは法律で定められており、配偶者と直系尊属だけだ。兄弟姉妹は認められていない。遺留分の遺産全体に対する割合は、相続人が直系尊属の場合は3分の1の相続人に配偶者と直系尊属が一人でもいれば2分の1が遺留分になる。つまり、妻子のある人が恋人全額遺産を渡すと、祭司は、遺留分減衰請求権を行使すれば半分にまで取り戻すことができる。
祖父が他界した時、祖父が生前に書いていた遺言が検出されました。遺言の中には、お通夜もすべての家族だけピルハドロクハミョン書いていました。本当におじいちゃんだ言葉だと思いました。そして、その遺言には、私たち家族も書いていました。特に持病がある私のことを祖父は本当に心配してくれました。その遺言を読んで祖父心配をかけないように強く生きていこうと心に誓いました。